3. 年金生活者支援給付金の請求手続きについて
年金生活者支援給付金を受け取るためには、ご自身での請求手続きが必要です。手続きの方法は、年金の受給状況によって異なります。
3.1 これから老齢年金の受給を開始する方
- 65歳になる3カ月前に日本年金機構から送付される「年金請求書(事前送付用)」に、「年金生活者支援給付金請求書(A4サイズ)」が同封されています。
- 必要事項を記入の上、年金の受給を開始する年齢の誕生日前日以降に、年金請求書と一緒に年金事務所へ提出します。
3.2 現在すでに年金を受給している方
- 毎年9月上旬から、対象となる可能性のある方へ「年金生活者支援給付金請求書(はがき型)」が順次郵送されます。2025年は9月1日から発送が開始されました。
- 2025年1月以降に65歳になり、このはがき型の請求書が届いた方は、電子申請も利用可能です。
- 郵送で手続きする場合は、必要事項を記入し、切手を貼ってポストへ投函します。
原則として、給付金は請求手続きを行った月の翌月分から支給が始まります。
一度手続きを済ませれば、翌年以降も支給要件を満たしている限り、再度の手続きは不要で継続して受給できます。
継続して支給されるかどうかの判定は、前年の所得に基づき毎年行われ、その結果は10月分(12月支給分)から1年間適用されます。
給付額が変わる場合は「年金生活者支援給付金支給金額改定通知書」が、対象外となった場合は「年金生活者支援給付金不該当通知書」が届きます。
