2. 年金生活者支援給付金が上乗せされる対象者の条件
ここでは、3種類ある年金生活者支援給付金の支給要件をそれぞれ見ていきましょう。
「障害年金生活者支援給付金」と「遺族年金生活者支援給付金」は、障害基礎年金または遺族基礎年金の受給者で、前年の所得が479万4000円以下の方が対象です。
ただし、障害年金や遺族年金といった非課税収入は所得の判定には含まれません。また、扶養親族の人数に応じて所得の基準額は上がります。
「老齢年金生活者支援給付金」の支給要件は少し複雑なため、詳しく解説します。
2.1 老齢年金生活者支援給付金の対象者と支給要件
以下の要件をすべて満たす方が、老齢年金生活者支援給付金の支給対象となります。
- 65歳以上で老齢基礎年金を受給している
- 同一世帯の全員が市町村民税非課税である
- 前年の公的年金などの収入金額(※1)と、その他の所得の合計額が一定額以下である(昭和31年4月2日以降生まれの方は80万9000円以下、昭和31年4月1日以前生まれの方は80万6700円以下)(※2)
※1 障害年金や遺族年金などの非課税収入は含まれません。
※2 基準額をわずかに超える方には、公平性を保つため「補足的老齢年金生活者支援給付金」が支給される場合があります。対象となるのは、昭和31年4月2日以降生まれで合計額が80万9000円を超え90万9000円以下の方、昭和31年4月1日以前生まれで80万6700円を超え90万6700円以下の方です。
老齢年金生活者支援給付金の所得判定において、障害年金や遺族年金などの非課税収入は計算に含まれない点も覚えておきましょう。
2.2 障害年金生活者支援給付金の対象者と支給要件
障害年金生活者支援給付金は、下記の要件を両方満たす方が対象です。
- 障害基礎年金の受給者であること
- 前年の所得(※)が479万4000円以下であること(扶養親族の数に応じて基準額は増えます)
※ 障害年金などの非課税収入は所得に含みません。
2.3 遺族年金生活者支援給付金の対象者と支給要件
遺族年金生活者支援給付金は、以下の要件をすべて満たす方が対象となります。
- 遺族基礎年金の受給者であること
- 前年の所得(※)が479万4000円以下であること(扶養親族の数に応じて基準額は増えます)
※ 遺族年金などの非課税収入は所得に含みません。



