3.1 後期高齢者医療制度の窓口負担が「2割」になったのはどんな人?

政府広報オンラインの情報では、医療費の負担割合が「2割」となるのは、次の(1)(2)の両方を満たすケースとされています。

  • 同じ世帯の被保険者の中に課税所得が28万円以上の方がいる。
  • 同じ世帯の被保険者の「年金収入」+「その他の合計所得金額」の合計額が以下に該当する。
    ・1人の場合は200万円以上
    ・2人以上の場合は合計320万円以上

たとえば、単身で暮らしている場合、「年金収入」と「その他の合計所得金額」を合わせた金額が200万円以上、月換算でおよそ16万6000円の収入がある計算となり、この水準に達すると2割負担の対象になります。

とはいえ、上記の説明だけでは「自分や家族が実際に2割負担にあたるのか判断しづらい」と感じた人もいるかもしれません。

そこで次章では、2割負担に当てはまるかどうかを、より簡単に判断できるフローチャートを使って確認していきます。