2. 75歳以上のすべての人が加入対象の「後期高齢者医療制度」とは?
「後期高齢者医療制度」は、公的医療保険のひとつで、基本的には75歳以上の方が加入対象となります。
75歳になると、就労状況にかかわらず、それまで利用していた国民健康保険や被用者保険、共済組合などから、自動的に後期高齢者医療制度へ移る仕組みです。
また、65歳〜74歳で一定の障害があると認定された場合には、この制度へ加入することもできます。
後期高齢者医療制度では、年齢や収入の状況によって自己負担の割合が変わりますが、具体的にどの程度の負担となるのでしょうか。
次章にて、後期高齢者医療制度の窓口負担について確認していきます。
3. 【所得で異なる】「後期高齢者医療制度」の窓口負担は1割・2割・3割のいずれか
後期高齢者医療制度の負担割合は、住民税の課税状況などをもとに判定され、1割・2割・3割のいずれかに区分されます。
もともと後期高齢者医療制度では、一般的な所得水準の人は1割、現役並みの収入がある人は3割という負担割合が基本でした。
しかし、医療費の増加や現役世代の負担が重くなっていることを踏まえ、2022年10月1日以降は、一般所得者のうち一定の所得基準を超える人の自己負担割合が「2割」に引き上げられました。
- 3割負担:現役並み所得者(同じ世帯の被保険者の中に住民税課税所得が145万円以上の方がいる場合)
- 2割負担:一定以上所得のある方
- 1割負担:一般所得者等(同じ世帯の被保険者全員の住民税課税所得がいずれも28万円未満の場合など)
厚生労働省の推計では、後期高齢者医療制度の加入者のうち、およそ20%(約370万人)が2割負担に該当するとされています。
では、どの程度の収入がある場合に、この「2割負担」の対象になったのでしょうか。
