3.3 3. 65歳以上で失業した場合の「高年齢求職者給付金」

高年齢求職者給付金は、65歳以上の方が仕事を辞め、失業状態になった場合に受け取れる一時金です。

高年齢求職者給付金の支給要件

  • 対象者:高年齢被保険者(65歳以上の雇用保険加入者)で、失業状態にある方
  • 支給要件:以下のすべての条件を満たす必要があります。
    1. 離職日より前の1年間に、被保険者期間が合計で6カ月以上あること
    2. 失業の状態にあること(就職への積極的な意思と能力があり、求職活動を行っているにもかかわらず就職できない状態)

高年齢求職者給付金の給付額

  • 支給される額は、雇用保険の被保険者であった期間に応じて決まります。
    • 被保険者期間が1年未満の場合:基本手当の30日分に相当する額
    • 被保険者期間が1年以上の場合:基本手当の50日分に相当する額

65歳未満の方が受け取る基本手当(いわゆる失業手当)が原則4週間に1度支給されるのに対し、高年齢求職者給付金は一時金として一括で支給される点が特徴です。