2. 老齢年金に上乗せされる2つの給付金【申請必須】

老齢年金を受給している方が特定の条件を満たすと、通常の年金額に加えて給付を受けられる制度が2つあります。

2.1 1. 年金の家族手当「加給年金」

加給年金は、しばしば「年金の家族手当」とも呼ばれる制度です。

厚生年金の加入期間などの条件を満たした方が、年下の配偶者や子どもを扶養している場合に、老齢厚生年金に上乗せして支給されます。

加給年金の支給要件

  • 厚生年金の被保険者期間が20年以上(※)ある方:65歳に到達した時点(または定額部分の支給が始まる年齢に達した時点)
  • 65歳到達後(または定額部分の支給開始後)に被保険者期間が20年以上(※)となった方:在職定時改定や退職改定のタイミング(または70歳到達時)

(※)共済組合などの加入期間を除いた厚生年金の被保険者期間が、40歳(女性や坑内員・船員は35歳)以降に15年~19年ある場合も含まれます。

上記のいずれかのタイミングで、「65歳未満の配偶者」や「18歳になった年度の末日を迎えていない子、または1級・2級の障害を持つ20歳未満の子」がいる場合に、年金が加算されます。

ただし、配偶者が被保険者期間20年以上の老齢厚生年金や退職共済年金を受け取る権利がある場合、または障害年金などを受給している間は、配偶者加給年金額の支給は停止されます。

2025年度の加給年金額

2025年度における加給年金の年額は、対象者に応じて以下のようになっています。

  • 配偶者:23万9300円
  • 子ども(1人目・2人目):各23万9300円
  • 子ども(3人目以降):各7万9800円

また、老齢厚生年金受給者の生年月日に応じて、配偶者加給年金額には3万5400円から17万6600円の特別加算が上乗せされます。

振替加算の仕組み

加給年金の対象である配偶者が65歳に達すると、加給年金の支給は終了します。

しかし、その配偶者が自身の老齢基礎年金を受給する際に、特定の条件を満たしていれば、年金額に「振替加算」が行われる仕組みです。

2.2 2. 所得が一定以下の年金生活者を支える「老齢年金生活者支援給付金」

年金生活者支援給付金は、基礎年金を受給している方のうち、所得が一定の基準を満たさない場合に支給される支援です。

この給付金には「老齢」「障害」「遺族」の3種類があり、それぞれに支給要件が定められています。

ここでは「老齢年金生活者支援給付金」について詳しく見ていきましょう。

老齢年金生活者支援給付金を受け取るための条件

老齢年金生活者支援給付金を受け取るための条件

老齢年金生活者支援給付金を受け取るための条件

出典:日本年金機構「老齢(補足的老齢)年金生活者支援給付金の概要」

  • 65歳以上で、老齢基礎年金を受給していること
  • 同じ世帯に住む全員の市町村民税が非課税であること
  • 前年の公的年金などの収入額(※1)と、それ以外の所得の合計額が、基準額以下であること(昭和31年4月2日以降生まれの方は80万9000円以下、昭和31年4月1日以前生まれの方は80万6700円以下)(※2)

※1 障害年金や遺族年金といった非課税収入は合計額に含みません。
※2 基準額を超えても一定額以下の方には、「補足的老齢年金生活者支援給付金」が支給される場合があります。具体的には、昭和31年4月2日以降生まれで80万9000円超90万9000円以下、昭和31年4月1日以前生まれで80万6700円超90万6700円以下の方が対象です。

給付基準額について

老齢年金生活者支援給付金の給付基準額

老齢年金生活者支援給付金の給付基準額

出典:日本年金機構「令和7年4月分からの年金額等について」

2025年度の老齢年金生活者支援給付金における給付基準額は、月額5450円となっており、前年度から2.7%引き上げられました。

実際の給付額は、この基準額を基に、保険料の納付状況に応じて計算されます(後述の①と②の合計)。

給付額の計算方法

  • ①保険料納付済期間に基づく額(月額) = 5450円 × 保険料納付済期間 / 被保険者月数480月
  • ②保険料免除期間に基づく額(月額) = 1万1151円 × 保険料免除期間 / 被保険者月数480月

例えば、国民年金保険料を40年間すべて納付した方の場合、2025年度は月額5450円(年額6万5400円)が支給される計算です(ただし、昭和16年4月1日以前に生まれた方は計算方法が異なります)。

なお、保険料免除期間に適用される金額は、毎年の老齢基礎年金額の改定に伴い変動します。