3. 働くシニア向け!雇用保険から支給される3つの手当・給付金

次に、働き続けるシニア世代に関わりの深い、就労関連の手当や給付金を見ていきましょう。

シニアの就労支援制度は整備が進んでいますが、国税庁『令和5年分 民間給与実態統計調査』によると、60歳を境に収入が減少する傾向が見られます。

若い世代と同じように就職活動や仕事を続けることが難しい場合もあるため、雇用保険に関連する3つの支援制度を知っておくことが大切です。

※国税庁『令和5年分 民間給与実態統計調査』による年齢階層別平均給与:50歳代後半男性712万円、女性330万円、60歳代前半男性573万円・女性278万円、60歳代後半男性456万円・女性222万円

3.1 1. 65歳未満の早期再就職を支援する「再就職手当」

再就職手当は、失業後の早期の再就職を促すための制度です。

失業してから再就職、または事業を開始するまでの期間が短いほど、多くの手当を受け取れる仕組みになっています。

再就職手当の支給要件

  • 対象者:雇用保険の受給資格があり、基本手当を受けられる方
  • 支給要件:対象者が再就職して雇用保険の被保険者になるか、事業主として被保険者を雇用する場合で、基本手当の支給残日数が所定給付日数の3分の1以上残っているなど、定められた要件を満たすこと

再就職手当の給付率

  • 手当の額は、就職日の前日時点での基本手当の支給残日数に応じて、以下の給付率で計算されます(1円未満は切り捨て)。
    • 所定給付日数の3分の1以上の支給日数を残して就職した場合:「支給残日数の60%」
    • 所定給付日数の3分の2以上の支給日数を残して就職した場合:「支給残日数の70%」

再就職手当の額

再就職手当の額

出典:厚生労働省「再就職手当のご案内」

この手当を受け取った後、再就職先で6カ月以上働き、その間の賃金が離職前より低い場合には、「就業促進定着手当」の対象となることもあります。

3.2 2. 60歳から65歳未満で働き続ける人が対象「高年齢雇用継続給付」

高年齢雇用継続給付は、60歳から65歳未満の方が働き続ける中で、賃金が60歳時点と比べて低下した場合に支給される支援金です。

高年齢雇用継続給付の支給要件

  • 対象者:雇用保険の被保険者期間が通算5年以上ある、60歳以上65歳未満の方
  • 支給条件:60歳時点の賃金と比較して、75%未満に低下した状態で就労を継続していること

高年齢雇用継続給付の支給率

  • 支給額:各月に支払われる賃金の最大10%(※)に相当する額
    ※2025年3月31日以前に支給要件を満たした方は15%

【早見表】高年齢雇用継続給付(2025年4月1日以降)

【早見表】高年齢雇用継続給付

出典:厚生労働省「令和7年4月1日から高年齢雇用継続給付の支給率を変更します」

老齢年金を受け取りながら厚生年金に加入し、この給付金を受給する場合、在職老齢年金制度による支給停止に加えて、最大で標準報酬月額の4%(※)相当額が年金から引かれる点に注意が必要です。
※2025年3月31日以前に支給要件を満たした方は6%