75歳になると加入する後期高齢者医療制度。原則として医療費の自己負担は1割ですが、「現役並み所得者」に該当すると3割負担になります。
「自分は対象になるのか」「年金収入がいくらから3割になるのか」と気になっている方も多いのではないでしょうか。
この記事では、現役並み所得者の定義・判定基準・3つの区分・高額療養費の上限額をわかりやすく解説します。
1. 後期高齢者医療制度とは
後期高齢者医療制度は、75歳以上(一定の障害がある場合は65歳以上)のすべての方が加入する公的医療保険制度です。2008年に創設され、都道府県ごとに設置された「後期高齢者医療広域連合」が運営しています。
これまで国民健康保険や会社の健康保険に加入していた方も、75歳の誕生日を迎えた日から自動的にこの制度へ移行します。手続きは不要です。
令和8年7月末までの暫定措置として、マイナ保険証の有無にかかわらず全員に資格確認書が無償で交付されます。令和8年8月以降は、マイナ保険証を持っていない方には資格確認書が交付されます。また、自身の健康保険の資格情報を簡易に把握できるよう、資格情報のお知らせはすべての方に交付されます。
1.1 自己負担割合
医療費の自己負担割合は収入によって3段階に分かれています。
- 一般・低所得者:1割
- 一定以上の所得がある方:2割
- 現役並み所得者:3割
2022年10月からは「2割負担」の区分が新設されました。この記事では、もっとも負担が重い「現役並み所得者(3割負担)」に絞って、その基準と内訳を詳しく解説します。
