3. 区分別・高額療養費の限度額
3.1 高額療養費とは
高額療養費制度とは、1か月の医療費の自己負担額が一定の上限額を超えないよう保護する制度です。事前に限度額適用認定証を取得して医療機関に提示することで窓口での支払いを上限額に抑えることができます。また、マイナ保険証を利用している場合は自動的に上限額が適用されます。
3.2 区分別の限度額
現役並み所得者はⅠ・Ⅱ・Ⅲの3区分に分かれており、課税所得の金額によって限度額が異なります。
各区分の計算式は以下のとおりです。
- 現役並み所得者Ⅲ(課税所得690万円以上):252,600円+(医療費-842,000円)×1%
- 現役並み所得者Ⅱ(課税所得380万円以上690万円未満):167,400円+(医療費-558,000円)×1%
- 現役並み所得者Ⅰ(課税所得145万円以上380万円未満):80,100円+(医療費-267,000円)×1%
たとえば、1か月の医療費(10割)が100万円かかった場合、現役並み所得者Ⅰなら自己負担の上限は87,430円が目安です(計算:80,100円+(1,000,000円-267,000円)×1%)。 前述のとおり、マイナ保険証や限度額適用認定証を利用すれば、窓口での支払いをこの上限額までに抑えることができます。利用せずに上限額を超えて支払った場合は、後日申請により超えた分が払い戻されます。
なお、同じ医療機関への通院が複数回ある場合や、複数の病院を受診している場合は、合算できるケースもあります。詳しくは加入している後期高齢者医療広域連合にご確認ください。
