4. 一時収入が後期高齢者の医療費負担に影響するケースも
現役並み所得者かどうかの判定は毎年8月1日に更新され、前年(1月〜12月)の所得・収入をもとに決まります。普段は年金収入のみの方でも、不動産(土地・建物)の売却や、株式の売却などで一時的な収入が発生した年は要注意です。
こうした収入が加わると課税所得が増え、翌年8月から窓口負担割合や高額療養費の上限額が変わることがあります。また、確定申告の方法によって収入の計算額が変わるケースもあるため、注意が必要です。
「心当たりがないのに窓口負担が増えた」と感じたときは、必要に応じて市区町村の窓口に相談してみましょう。
参考資料
- 厚生労働省「後期高齢者医療制度について」
- 厚生労働省「高額療養費制度を利用される皆さまへ」
- 厚生労働省「(参考)医療保険制度の『現役並み所得者』について」
- 厚生労働省「高額療養費制度を利用される皆さまへ(リーフレット)」
- 厚生労働省「後期高齢者の窓口負担割合の変更等について」
- デジタル庁「後期高齢者医療制度(75歳以上の方)の健康保険証について」
- 全国健康保険協会「健康保険高齢受給者基準収入額適用申請書」
- 厚生労働省「令和6年度 厚生年金保険・国民年金事業の概況」
小西 雅美