【請求しないと、振り込まれない】60歳&65歳以上が知っておきたい「年金本体以外で受け取れるお金」5つ
年金本体以外にも結構あった!《シニア対象の公的手当・給付金》雇用保険関連3種&老齢年金にプラスされる2種。カンタン解説
Andrzej Rostek/shutterstock.com
日本の長寿化に伴い、シニア世代の働き方が多様化しています。公的年金だけではなく、就労による収入も老後の生活を支える大切な要素となっています。
しかし、働き続けるシニア世代や年金を受給している方々の中には、ご自身が対象であるにもかかわらず、申請しなければ受け取れない公的な給付金や手当の存在を知らないケースも少なくありません。
これらの給付金は、自ら手続きを行わなければ支給されないため、制度を正しく理解しておくことが重要です。
この記事では、60歳や65歳以上の方を対象とした「年金以外にもらえるお金」に焦点を当て、特に雇用保険に関連する給付金(再就職手当や高年齢雇用継続給付など)と、公的年金に上乗せされる給付(年金生活者支援給付金・加給年金など)の5つを詳しく解説します。
ご自身やご家族が支給対象となっていないか、ぜひ確認してみましょう。
1. 【申請必須】年金以外にもらえるお金とは?シニア向け公的給付金・手当を解説
内閣府が公表した「令和7年版高齢社会白書」によると、65~69歳の男性の6割超、女性の4割超が就労しています。また、70歳代前半でも男性の約4割、女性の2割以上が仕事を継続している状況です。
年齢とともに就労者の割合は緩やかに減少しますが、シニア層全体としては就業率が上昇傾向にあります。
一方で、60歳を過ぎると給与水準が低下する事例は多く見受けられます。加えて、現役時代のように希望する職に就けなかったり、健康上の問題で就労継続が困難になったりする可能性も考えられます。
厚生労働省の「令和6年簡易生命表の概況」によれば、日本人の平均寿命は男性が81.09歳、女性が87.13歳です。老齢年金の受給世代である65歳以上のシニアにとって、「就労」は「公的年金」と並び、長期化する老後生活を支える上で欠かせない要素となっています。
以降の章では、シニア世代を対象とした給付金や手当のうち、申請手続きをしないと受け取れない「雇用保険関連の給付」と「公的年金への上乗せ給付」について、具体的に解説していきます。
著者
ファイナンシャルアドバイザー/一種外務員(証券外務員一種)/生命保険販売資格
相続診断士、一種外務員(証券外務員一種)、生命保険販売資格を保有。関西学院大学国際学部卒業後、人材業界にて求職者のキャリア支援や企業の採用コンサルティングに従事。その後、ジブラルタ生命保険株式会社に入社し、生命保険販売業務に携わる。現在はファイナンシャル・アドバイザーとして人生設計をサポートし、資産形成から相続までのライフステージに応じた提案を得意としている。お客様からの紹介を通じて、老若男女問わず幅広い世代の人生やお金にまつわる相談経験を待つ。また、専門家と実務家が発信する金融経済ニュースサイト「LIMO&ファイナンス」で執筆も行う。兵庫県三田市出身。
監修者
マネー編集部社会保障班は株式会社モニクルリサーチが運営する『くらしとお金の経済メディア ~LIMO(リーモ)~』において、厚生労働省や官公庁の公開情報等をもとに社会保障制度や社会福祉、公的扶助、保険医療などをテーマに関する記事を執筆・編集・公開している。
マネー編集部社会保障班は、地方自治体職員出身の太田彩子、日本生命保険相互会社出身の村岸理美、株式会社三菱UFJ銀行と三井住友信託銀行株式会社出身の和田直子など、豊富な経験と知識を有した編集者で構成されている。表彰歴多数の編集者も複数在籍。「国民健康保険」「後期高齢者医療制度」「福祉医療」等の業務や、国民健康保険料の賦課、保険料徴収、高額療養費制度などの給付、国民年金や国民健康保険への資格切り替え、補助金申請等の業務を担った実務経験者も在籍している。
CFP®、1級ファイナンシャル・プランニング技能士(FP1級)、2級ファイナンシャル・プランニング技能士(FP2級)、一種外務員資格(証券外務員一種)などの資格保有者も多数在籍。(最新更新日:2025年8月26日)