2.2 高年齢雇用継続給付:60歳以降の賃金減少を補う給付金

高年齢雇用継続給付は、60歳から65歳未満で就労を続ける方を対象とする給付金です。60歳時点と比較して賃金が一定の割合まで低下した場合に支給されます。

高年齢雇用継続給付の支給要件

  • 対象者:雇用保険の被保険者期間が5年以上ある、60歳以上65歳未満の雇用保険被保険者
  • 支給条件:賃金が60歳到達時の75%未満の状態で就労を継続する場合

高年齢雇用継続給付の支給率

  • 支給額:最大で賃金額の10%(※)に相当する額
    ※2025年3月31日より前に高年齢雇用継続給付の支給要件を満たした方は15%

【早見表】高年齢雇用継続給付(2025年4月1日以降)

老齢年金を受け取りながら厚生年金に加入し、「高年齢雇用継続給付」を受給する際は、在職による年金の支給停止に加えて、最大で標準報酬月額の4%(※)相当額が支給停止となる点に注意が必要です。
※2025年3月31日より前に高年齢雇用継続給付の支給要件を満たした方は6%

2.3 高年齢求職者給付金(65歳以上):65歳以上で失業した際に受け取れる一時金

高年齢求職者給付金は、65歳以上の雇用保険加入者が離職した際に、一時金として支給される制度です。

高年齢求職者給付金の支給要件

  • 対象者:高年齢被保険者(65歳以上の雇用保険加入者)で失業状態にある方
  • 支給要件:以下の要件をすべて満たす方
    1. 離職日以前1年間に、被保険者期間が通算6カ月以上あること
    2. 失業の状態にあること:具体的には、「就職への積極的な意思と能力(健康状態や家庭環境など)があり、求職活動を行っているにもかかわらず就職できない状態」を指します

高年齢求職者給付金の給付金額

  • 支給額
    • 被保険者であった期間が1年未満の場合:基本手当の30日分に相当する額
    • 被保険者であった期間が1年以上の場合:基本手当の50日分に相当する額

65歳未満の方が受け取る「失業手当」が4週間に一度の失業認定を経て分割で支給されるのに対し、高年齢求職者給付金は一括で支給される点が大きな特徴です。