3. 老齢年金に上乗せで支給される2つの給付金

シニアの生活に深く関わる公的年金制度には、本来の老齢年金を補うためのいくつかの仕組みが存在します。

ここではその中から、老齢年金を受給している方が特定の要件を満たした場合に、「年金に上乗せ」して支給される2つの給付について解説します。

3.1 年金生活者支援給付金:所得が一定以下の年金受給者を支える制度

年金生活者支援給付金は、基礎年金を受給しており、かつ所得が一定の基準を満たす方が受け取れる給付金です。この制度は老齢基礎年金、障害基礎年金、遺族基礎年金のそれぞれに設けられています。

本項では、特にシニアの生活と関連の深い「老齢年金生活者支援給付金」について詳しく見ていきます。

老齢年金生活者支援給付金の支給要件

  • 65歳以上で老齢基礎年金の受給者であること
  • 同一世帯の全員が市町村民税非課税であること
  • 前年の公的年金などの収入金額(※1)とその他の所得の合計額が、昭和31年4月2日以降生まれの方は80万9000円以下、昭和31年4月1日以前生まれの方は80万6700円以下(※2)であること

※1 障害年金や遺族年金などの非課税収入は含まれません。
※2 昭和31年4月2日以降に生まれた方で80万9000円を超え90万9000円以下の方、昭和31年4月1日以前に生まれた方で80万6700円を超え90万6700円以下の方には、「補足的老齢年金生活者支援給付金」が支給されます。

老齢年金生活者支援給付金の給付基準額

2025年度における老齢年金生活者支援給付金の給付基準額は、月額5450円です。

これはあくまで基準額であり、実際の支給額は月額5450円を基に、保険料の納付済み期間などに応じて計算され、以下の①と②の合計額となります。

  • ①保険料納付済期間に基づく額(月額) = 5450円 × 保険料納付済期間 / 被保険者月数480月
  • ②保険料免除期間に基づく額(月額) = 1万1151円 × 保険料免除期間 / 被保険者月数480月

例えば、国民年金保険料を40年間すべて納付した場合、2025年度は「月額5450円(年額6万5400円)」の給付金が支給されます(ただし、昭和16年4月1日以前生まれの方は計算方法が異なります)。