3. 年金収入のボーダーラインはお住いのエリアによって異なる

市県民税の非課税の基準「神奈川県伊勢原市」2/2

市県民税の非課税の基準「神奈川県伊勢原市」

出所:伊勢原市「市県民税のあらまし」

前章で解説した年金収入のボーダーラインは、あくまでも東京23区の例でした。

しかし、住民税非課税になる基準額はお住いのエリアが、どの「級地区分」に属するかによって異なります。

級地区分とは、地域ごとの物価や生活様式などの差を生活保護基準に反映させるための制度です。

全国を1級地〜3級地の3つに区分され、それぞれをさらに2つに分かれて、全部で6つに分類されています。

1級地・2級地・3級地それぞれのエリアにおいて、住民税非課税世帯に該当する所得・年収のボーダーラインを見ていきましょう。

【ここでの収入の前提条件】
※以下に記載している「収入」の目安は、「65歳以上で、収入が公的年金のみ」の世帯をモデルに計算しています。

3.1 住民税非課税に該当する所得・年収の目安

【単身世帯の場合】

  • 1級地(東京23区など):所得 45万円以下 / 年金収入 155万円以下
  • 2級地(伊勢原市など):所得 41.5万円以下 / 年金収入 151.5万円以下
  • 3級地(日光市など):所得 38万円以下 / 年金収入 148万円以下

3.2 【二人世帯の場合(夫婦ともに65歳以上)】

  • 1級地(東京23区など):所得 101万円以下 / 年金収入 211万円以下

(※配偶者自身の所得が45万円以下 / 年金収入155万円以下であること)

  • 2級地(伊勢原市など):所得 93万円以下 / 年金収入 203万円以下

(※配偶者自身の所得が41.5万円以下 / 年金収入151.5万円以下であること)

  • 3級地(日光市など):所得 83万円以下 / 年金収入 193万円以下

(※配偶者自身の所得が38万円以下 / 年金収入148万円以下であること)

このように、生活コストの高い「級地区分1」の基準額が最も高額に設定されており、級地区分が2や3のエリアになるにつれて、非課税のボーダーラインも低く抑えられているのが特徴です。