2. 住民税が非課税になる要件と年金収入のボーダーライン
住民税が非課税になるための要件と、年金収入はいくらまでなら非課税になるのか、東京23区を例に確認していきましょう。
2.1 住民税非課税になる要件(東京23区)
東京23区において住民税が非課税になる要件は以下の通りです。
- 生活保護法による生活扶助を受けている方
- 障害者・未成年者・寡婦またはひとり親で、前年の合計所得が135万円以下の方
- 前年の合計所得金が条例で定められた金額以下の方
・生計を同じくする配偶者や扶養親族(※)がいる場合:
35万円×(本人・配偶者・扶養親族の合計人数)+31万円以下
・生計を同じくする配偶者や扶養親族がいない場合:45万円以下
※扶養親族:16歳未満の方や控除対象扶養親族に限る
2.2 年金収入のボーダーライン
収入が年金のみの方の場合、いくらまでなら住民税が非課税なのか、世帯別の目安は以下の通りです。
- 単身世帯:年額155万円(月額約12万9000円)まで
- 二人世帯:年額211万円(月額約17万5000円)まで
※ただし配偶者は155万円(月額12万9000円まで)まで
年金収入には公的年金等控除110万円が適用されます。
単身者の場合、東京都の住民税非課税基準額は45万円なので、公的年金等控除110万円を合わせて155万円までであれば住民税がかかりません。
二人世帯では、「35万円×(本人・配偶者・扶養親族の合計人数)+31万円以下」の計算式より住民税非課税基準額は101万円となり、110万円と合わせて211万円までなら非課税となります。
ただし配偶者にも要件があり、年額が155万円までである必要があります。
