2. 子育て世帯の基本支援「児童手当」

出産育児一時金は、健康保険に加入している方が出産した際に、出産費用の負担を軽減するために支給される制度です。現在、子ども一人あたり50万円が支給され、多胎児の場合は、人数分が支給されます。

直接支払制度を利用すれば、医療機関が健康保険組合に直接請求するため、出産費用として大きな金額を用意する必要がありません。出産費用が50万円未満だった場合は、差額分を後日受け取ることができます。

一方、出産費用が50万円を超えた場合は、超過分のみを自己負担することになります。なお、申請先は加入している健康保険組合や協会けんぽ、国民健康保険などです。

3. 出産時にもらえる大きな支援「出産育児一時金」

育児休業給付金は、雇用保険に加入している方が育児休業を取得した際に、休業中の収入減少を補うために支給される制度です。原則として、子どもが1歳になるまでの期間が対象で、保育所に入所できないなどの事情がある場合は最長2歳まで延長できます。

給付額は、育児休業開始から180日目までは休業開始前の賃金の67%相当額、181日目以降は50%相当額となります。2カ月ごとに支給申請を行い、ハローワークを通じて給付されます。

男性の育児参加促進のため、いわゆる「パパ・ママ育休プラス」という制度もあり、両親がともに育児休業を取得する場合には、より柔軟な取得が可能です。

また、2025年4月から「出生後休業支援給付金」が創設され、一定の条件で「手取り10割相当」に近づくよう給付が上乗せされる仕組みが始まっています。