5. 「年金生活者支援給付金」の申請方法について

公的年金と同様に、年金生活者支援給付金を受け取るには申請が必要です。

65歳到達予定の人には、誕生日の約3カ月前に老齢基礎年金の請求書と一緒に給付金の請求書が送付されます。

必要事項を記入後、老齢基礎年金の請求書とあわせて提出しましょう。

また、すでに年金を受給していて新たに給付金の対象になった人には、毎年9月1日以降順次、はがき形式の年金生活者支援給付金請求書が届くため、必要事項を記入しそのまま郵便ポストに投函しましょう。

なお、繰上げ受給をしている場合は、使用する書類が異なります。

一度請求を行えば、要件を満たしている限り、翌年度以降は追加の手続きなしで受給が続けられます。

継続の可否は前年所得をもとに判定され、その結果は毎年10月分(12月の支給分)から1年間適用されます。

給付額が変更される場合には「年金生活者支援給付金支給金額改定通知書」が、支給対象から外れた場合には「年金生活者支援給付金不該当通知書」が送付されます。