4. 「年金生活者支援給付金」はどんな人が受け取れる?

年金生活者支援給付金の支給条件を確認していきます。

「障害年金生活者支援給付金」と「遺族年金生活者支援給付金」は、それぞれ障害基礎年金または遺族基礎年金を受け取っており、かつ前年の所得が472万1000円以下であることが要件です。

判断にあたっては、障害年金や遺族年金といった非課税収入は所得に含まれず、扶養親族の人数に応じて基準となる所得額が変わります。

老齢年金生活者支援給付金の要件については、次章で詳しく説明します。

4.1 「老齢年金生活者支援給付金」の支給要件を見る

老齢年金生活者支援給付金の支給対象となるのは、下記の支給要件をすべて満たす人となっています。

  • 65歳以上の老齢基礎年金の受給者
  • 同一世帯の全員が市町村民税非課税
  • 前年の公的年金等の収入金額(※1)とその他の所得との合計額が昭和31年4月2日以後に生まれの方は90万9000円以下、昭和31年4月1日以前に生まれの方は90万6700円以下(※2)である。

※1 障害年金・遺族年金等の非課税収入は含まれません。
※2 昭和31年4月2日以後に生まれた方で80万9000円を超え90万9000円以下である方、昭和31年4月1日以前に生まれた方で80万6700円を超え90万6700円以下である方には、「補足的老齢年金生活者支援給付金」が支給されます。