3. 「年金生活者支援給付金」は申請しないと1円も受け取れない

年金生活者支援給付金の支給対象と判断された場合、日本年金機構から通知を兼ねた請求書が郵送されます。

この請求書の送付タイミングや書類の形式は、受給している年金の種類や状況によって異なります。

ここでは、対象となる方が特に多い2つのパターンを取り上げて説明します。

3.1 パターン1:65歳の誕生日を迎え、老齢基礎年金を新規に請求する人の申請方法

  1. 65歳になる3か月前に、年金受給に必要な「年金請求書(事前送付用)」に同封して送付
  2. 必要事項を記入し、受給開始年齢の誕生日の前日以降に、年金の請求書と併せて年金事務所に提出

3.2 パターン2:基礎年金を受給中で、新たに年金生活者支援給付金を受け取ることができる人の申請方法

  1. 毎年9月の第1営業日から「年金生活者支援給付金請求書(はがき型)」が順次郵送される
  2. 2025年1月以降に65歳に到達し、日本年金機構から「年金生活者支援給付金請求書(はがき型)」が届いた方は電子申請を利用できます
  3. 電子申請を利用しない場合は、必要事項を記載し、切手を貼ってポストに投函

支給要件を満たしているか判断できない人には、「年金生活者支援給付金請求書(A4型)」と「所得情報などを確認するための所得状況届」が送付されます。