1. 障害年金生活者支援給付金は「障害等級が1級か2級か」で金額が変わる

「年金生活者支援給付金」は、公的年金の収入やその他の所得が一定基準に満たない人が受け取れる給付です。

老齢年金・障害年金・遺族年金のそれぞれに制度が設けられており、公的年金に上乗せする形で2カ月ごとに支給されます。

なお、給付額は公的年金と同様に毎年度見直されます。

1.1 【2025年度】年金生活者支援給付金の給付額はいくら?

2025年度の「年金生活者支援給付金」は前年度比で2.7%増額されており、6月支給分(4・5月分)からこの引き上げ率が反映されています。

各給付金の2025年度の月額は以下のとおりです。

  • 老齢年金生活者支援給付金(月額):5450円(※基準額)
  • 障害年金生活者支援給付金(月額):1級6813円・2級5450円
  • 遺族年金生活者支援給付金(月額):5450円

障害年金生活者支援給付金については、障害等級が1級か2級かによって給付額が異なります。

老齢年金生活者支援給付金は、上記の基準額をもとに、保険料の納付状況などを踏まえて実際の支給額が算定されます。

たとえば、給付基準額と同額の老齢年金生活者支援給付金を受給できる方の場合、12月15日の支給日には10月分と11月分を合わせた「1万900円」が支給されます。

2. 【支給要件】「年金生活者支援給付金」を受け取れるのはどんな人?

「老齢」「障害」「遺族」の3種類がある年金生活者支援給付金には、それぞれ個別の支給条件が設けられています。

ここでは、それらの要件を順に整理して確認していきます。

2.1 「老齢年金生活者支援給付金」の支給要件をチェック

老齢年金生活者支援給付金を受け取れるのは、下記の支給要件をすべて満たす方です。

  • 65歳以上の老齢基礎年金の受給者
  • 同一世帯の全員が市町村民税非課税
  • 前年の公的年金等の収入金額(※1)とその他の所得との合計額が昭和31年4月2日以後に生まれの方は90万9000円以下、昭和31年4月1日以前に生まれの方は90万6700円以下(※2)

※1 障害年金・遺族年金等の非課税収入は除く
※2 昭和31年4月2日以後に生まれた方で80万9000円を超え90万9000円以下である方、昭和31年4月1日以前に生まれた方で80万6700円を超え90万6700円以下である方には「補足的老齢年金生活者支援給付金」が支給される