3.1 確定申告不要制度に該当しないケース
確定申告不要制度に該当しないケースの1つが、「年金以外に20万円を超える所得がある場合」です。給与所得者だけでなく、パート・アルバイトでも所得20万円を超えるときは該当します。
もう1つのケースは、「400万円を超える公的年金などの収入がある場合」です。
公的年金だけで400万円を超える人はあまりいませんが、確定給付企業年金(DB)や企業型確定拠出年金(企業型DC)を受給している人は注意が必要です。
3.2 確定申告したほうが税金が安くなるケース
生命保険料控除や医療費控除などが利用できる人は、確定申告すると税金が安くなるため、任意ではありますが確定申告したほうがいいでしょう。
前述の通り、年金から源泉徴収する所得税は、基礎控除や配偶者(特別)控除、扶養控除、社会保険料控除などを控除して計算します。
源泉徴収税額の計算で考慮されなかった医療費控除などを申告すれば、課税対象額が減少し、払い過ぎた所得税の還付が受けられます。
4. まとめにかえて
年金以外に収入がなく企業年金などを含めて公的年金等の収入が400万以下なら、老齢年金の確定申告は不要です。
また、年金所得(年金収入から公的年金等控除を差し引いた金額)が0円の人も同様です。
ただし、医療費控除などが利用できる人は、確定申告によって税金が安くなる場合があります。
知らないことによって損をすることのないように、年金に対する課税や確定申告について基本的な知識は確認しておいたほうがいいでしょう。
参考資料
- 生命保険文化センター「公的年金の税金(所得税)はどうやって計算される?」
 - 国税庁「令和7年度税制改正による所得税の基礎控除の見直し等について(源泉所得税関係)」
 - 国税庁「No.1600 公的年金等の課税関係」
 - 日本年金機構「令和7年度税制改正による所得税の基礎控除の見直し等について」
 
西岡 秀泰