1.1 定額減税で控除しきれなかった場合には「調整給付(補足給付)」が支給された
定額減税で控除しきれなかった場合には、別途「調整給付(補足給付)」として給付金が支給されました。
自治体によって名称に違いがありますが、これが定額減税の不足分を補うための措置です。
また、そもそも税金を納めていない非課税世帯などに対しては、1世帯あたり7万円(住民税均等割のみ課税の世帯には10万円)の給付金が支給されています。
これらはすべて2024年に実施された施策ですが、十分な減税や給付を受けられなかった人を対象に、2025年には「調整給付金(不足額給付)」が支給される予定です。
給付の時期や申請手続き、制度名などは自治体により違いがあるため、次章で詳しく見ていきましょう。
2. 2025年から「調整給付金(不足額給付)」の支給が実施。申請期限延長の自治体も!
2025年、対象者を限定して「調整給付金(不足額給付)」の支給が開始されています。
なお、調整給付金(不足額給付)の名称は自治体によって異なります。
- 定額減税補足給付金(不足額給付)
- 調整給付金(不足額給付)
- 定額減税しきれなかった方への給付金(不足額給付)
- 定額減税不足額給付金
また、給付時期や申請の必要性、制度名などの詳細は自治体ごとに異なるため、お住まいの自治体の案内を必ず確認してください。
※多くの自治体は2025年10月31日で申請期限を迎えましたが一部延長した自治体もあります
