4. 【調整給付金(不足額給付)】「お知らせや確認書」が届かない人はどうすべきか?
自治体は個々の税情報を把握しているため、基本的には調整給付金(不足額給付)の対象者も把握済みです。
すでに口座登録がある人には「お知らせ」などが送付され、自動で振り込みが行われます。
一方、口座情報が未登録の場合には「確認書」などが届き、必要な手続きについて案内されます。
問題となるのは、対象であるにもかかわらず書類が届かないケースです。
この場合、自治体側で情報が把握できていないため、申請は本人が行う必要があります。
たとえば大阪市では、申請が必要なケースとして次のような例を挙げています。
下記1~6のいずれかに該当する場合は、申請が必要です。
- 令和6年1月2日以降に大阪市へ転入した方で要件に該当する方
- 専従者(本市において対象要件の確認ができない場合)※
- 令和6年度個人住民税において扶養親族として定額減税の対象となったものの、令和6年分所得税において専従者または合計所得金額48万円超で、定額減税前の令和6年分所得税が0円の方※
- 令和6年度個人住民税において専従者または合計所得金額48万円超であり定額減税前の令和6年度個人住民税所得割額が0円であったが、令和6年分所得税において扶養親族として所得税の定額減税の対象となった方※
- 令和6年分所得税と令和6年度個人住民税において専従者または合計所得金額48万円超の方のうち本人として当初調整給付(昨年支給分)の対象であり、定額減税前の令和6年分所得税が0円の方※
- 上記1~5のいずれにも該当しないが、令和7年7月以降に税額変更(扶養人数の変更等)があった等により、新たに対象となる方
※低所得世帯等向け給付(令和5年度非課税給付等、令和6年度非課税化給付等)対象世帯の世帯主・世帯員に該当する場合を除く
申請対象に該当する可能性がある場合は、オンラインで申請書を取り寄せる手続きを行うか、コールセンターへ直接問い合わせる必要があります。
また、大阪市では申請書の受付期限が2025年9月16日と設定されており、すでに受付が締め切られている自治体もあります。
※上記はあくまで大阪市でのケースです。給付対象であっても、自治体によっては全員を申請対象としている場合もあります。届いた書類は必ず確認し、内容を見落とさないように注意しましょう。

