2.2 2級地の所得・収入のボーダーライン
2級地では、伊勢原市を例にとって計算していきます。
65歳以上単身世帯・二人世帯の所得と収入のボーダーラインは以下の通りです。
【単身世帯】
- 所得:32万円+10万円=42万円
- 収入:42万円+公的年金等控除110万円=152万円
【二人世帯】
- 所得:32万円×(扶養人数+1)+10万円+19万円=93万円
- 収入:93万+公的年金等控除110万円=203万円
なお、配偶者も住民税非課税に該当するためには、年金収入が150万円以下である必要があります。
2.3 3級地の所得・収入のボーダーライン
3級地では、日光市を例に見ていきます。
65歳以上単身世帯・二人世帯の所得と収入のボーダーラインは以下の通りです。
【単身世帯】
- 所得:28万円+10万円=38万円
- 収入:38万円+公的年金等控除110万円=148万円
【二人世帯】
- 所得:28万円×(扶養人数+1)+10万円+17万円=83万円
- 収入:83万円+公的年金等控除110万円=193万円
また、配偶者の年金収入が、150万円以下である必要があります。
3. まとめ
65歳からは住民税非課税世帯になるケースが多くなりますが、具体的な所得や年収のボーダーラインはお住いのエリアの級地区分によって異なります。
もっとも都市部である1級地のボーダーラインが高くなります。
住民税非課税について詳しく知りたい場合は、お住いの自治体の市民税課や税務課などに問い合わせてみましょう。
参考資料
- 水戸市ホームページ「市民税・県民税の概要と税額の計算について(市民税課)」
- 厚生労働省「級地区分(H30.4.1)」
- 東京都主税局「個人住民税|暮らしと税金」
- 伊勢原市「市県民税のあらまし」
- 日光市公式ホームページ「市県民税(個人)・森林環境税」
木内 菜穂子