2. 【等級地別】住民税非課税世帯になる年収・所得額のボーダーライン

住民税非課税世帯になるには、所得や年収が一定基準以下である必要があります。

その基準額は、お住いのエリアの「級地区分」によって異なります。

級地区分とは、地域ごとの物価や生活様式などの差を生活保護基準に反映させるための制度です。

全国を1級地〜3級地の3つに区分され、それぞれがさらに2つに分かれて、全部で6つに分類されています。

では、1級地・2級地・3級地それぞれのエリアにおいて、65歳以上の単身世帯・二人世帯が、住民税非課税世帯に該当する所得・年収のボーダーラインを見ていきましょう。

2.1 1級地の所得・収入のボーダーライン

1級地は3つの級地の中で最も都市部にあたります。

ここでは、東京23区を例にとって、住民税が非課税になる要件を見ていきます。

23区で住民税が非課税になるのは以下に該当する場合です。

  • 生活保護法による生活扶助を受けている人
  • ひとり親または寡婦、障害者、未成年者で、前年中の合計所得が135万円以下(給与所得者の場合は、年収204万4千円未満)の人
  • 前年中の合計所得が区市町村の条例で定める額以下の人
    ・同一生計の配偶者や扶養親族がいる場合:35万円×(本人・同一生計配偶者・扶養親族の合計人数)+31万円以下
    ・同一生計の配偶者や扶養親族がいない場合:45万円以下

【単身世帯】

65歳以上単身世帯で住民税非課税世帯になるのは、合計所得が45万円以下の場合です。

収入でいうと、公的年金等控除が110万円適用されるため、合計収入が155万円がボーダーラインとなります。

年金受給額が月額約12万9000円以下が目安となるでしょう。

【二人以上世帯】

65歳以上二人以上世帯の場合は、所得が「35万円×(本人・同一生計配偶者・扶養親族の合計人数)+31万円以下」で求めた金額以下の場合に住民税非課税世帯に該当します。

夫婦二人世帯の場合は、101万円(35万円×2人+31万円)です。

収入でいうと、公的年金等控除が110万円適用されるため、合計211万円がボーダーラインとなります。

月額では約17万5000円以下であれば非課税になる計算です。

なお、配偶者も住民税非課税に該当するためには、年金収入の場合は155万円以下、給与収入の場合は100万円以下であることが条件です。

夫婦共にこの基準額を下回ることで、住民税非課税世帯となります。