2. 年金支給日に「夫婦合計で2万1800円」年金生活者支援給付金が支給されるケースとは?

年金支給日に年金生活者支援給付金を夫婦で合計2万1800円受け取れるケースを解説する前に、まずは3つの年金生活者支援給付金の支給額を確認しましょう。

2.1 年金生活者支援給付金の支給額(給付基準額)

老齢年金生活者支援給付金・障害年金生活者支援給付金・遺族年金生活者支援給付金の支給額(給付基準額)は、それぞれ以下の通りです。

年金生活者支援給付金の種類別の支給額(給付基準額)

年金生活者支援給付金の種類別の支給額

出所:日本年金機構「令和7年4月分からの年金額等について」 をもとに筆者作成

【年金生活者支援給付金の種類/令和7年度支給額(前年度比)】

  • 老齢年金生活者支援給付金/5450円(+140円)
  • 障害年金生活者支援給付金(1級)/6813円(+175円)
  •      〃      (2級)/5450円+140円)
  • 遺族年金生活者支援給付金/5450円(+140円)

老齢年金生活者支援給付金・障害年金生活者支援給付金(2級)・遺族年金生活者支援給付金は月額5450円、障害年金生活者支援給付金(1級)は月額6813円です。

なお、令和7年度の支給額は、物価変動により令和6年度より2.7%増額されています。

ただし、これらの金額はあくまでも基準額とされ、実際の支給金額は保険料納付済期間や免除期間などによって調整されます。

2.2 夫婦共に要件を満たせば「偶数月に合計2万1800円が支給される」ケースも

ここまでの内容をもとに、年金支給日に年金生活者支援給付金を夫婦で合計2万1800円受け取れるケースを考えてみましょう。

夫婦共に老齢年金生活者支援給付金の支給要件に該当すれば、それぞれが受給可能なため、月額では最大1万900円(5450円×2人分)が受け取れます。

先にも触れたように、年金は偶数月に、前月と前々月分をまとめた2ヵ月分が支給されます。

つまり、12月15日に振り込まれる老齢年金生活者支援給付金は、10月分と11月分の2ヵ月分ということです。

夫婦で1ヵ月最大1万900円が支給され、支給日には2ヵ月分がまとめて振り込まれるため、合計で最大2万1800円支給できる可能性があるということになります。

年金や所得が一定基準額以下となる世帯に、夫婦合わせて「2万1800円の年金生活者支援給付金」が年金に上乗せして支給されると、生活費の負担が軽減されることが期待できます。

では、年金生活者支援給付金はどのような場合に支給されるのか、要件を確認していきましょう。