来月12月15日は、年内最後の年金支給日です。この日、実は年金とは別に「ちょっと嬉しいプラスの給付金」を受け取れる方がいるのをご存じでしょうか?それが、2019年にスタートした「年金生活者支援給付金」です。

11月に入り、街にはイルミネーションが灯り、年末に向けて出費が増える季節になりました。光熱費や食料品の値上がりに頭を悩ませる方も多いのではないでしょうか。そんな中、この給付金は年金受給者の暮らしを支える大切な制度です。

本記事では、対象者や支給額、申請方法をわかりやすく解説します。年末の家計を見直すタイミングに、ぜひチェックしてみてください。

1. 「老齢年金受給中の対象者」は年金生活者支援給付金をいくらもらえる?

老齢基礎年金を受給されている方へ

老齢基礎年金を受給されている方へ

出所:厚生労働省「年金生活者支援給付金制度 特設サイト

老齢年金生活者支援給付金は、下記の支給要件をすべて満たす方が支給対象となります。

  • 65歳以上の老齢基礎年金の受給者
  • 同一世帯の全員が市町村民税非課税
  • 前年の公的年金等の収入金額(※1)とその他の所得との合計額が昭和31年4月2日以後に生まれの方は90万9000円以下、昭和31年4月1日以前に生まれの方は90万6700円以下(※2)

※1 障害年金・遺族年金等の非課税収入は除く
※2 昭和31年4月2日以後に生まれた方で80万9000円を超え90万9000円以下である方、昭和31年4月1日以前に生まれた方で80万6700円を超え90万6700円以下である方には「補足的老齢年金生活者支援給付金」が支給される

老齢年金生活者支援給付金は、基準月額5450円をもとに、保険料の納付済期間や免除期間などを踏まえて実際の支給額が算定されます。