3. 年金生活者支援給付金が支給されるのはどんな人?

老齢年金生活者支援給付金・障害年金生活者支援給付金・遺族年金生活者支援給付金はそれぞれ、受給できる人が決められています。

それぞれの支給要件は次の通りです。

3.1 老齢年金生活者支援給付金の支給要件

老齢年金生活者支援給付金の支給要件

老齢年金生活者支援給付金の支給要件

出所:厚生労働省「年金生活者支援給付金制度について」

老齢年金生活者支援給付金が支給されるのは、以下の要件をすべて満たす方です。

  1. 65歳以上で老齢基礎年金を受給している
  2. 世帯全員の市町村民税が非課税である
  3. 前年の公的年金収入金額(※)とその他の所得との合計額が次の金額以下である
    ・1956年4月2日以降生まれ:90万9000円以下
    ・1956年4月1日以前生まれ:90万6700円以下
    ※障害年金・遺族年金などの非課税収入は含みません

【補足的老齢年金生活者支援給付金】
前年の所得の合計額が次の金額以下の方には、「補足的老齢年金生活者支援給付金」が支給されます。

  • 1956年4月2日以降生まれ:80万9000円を超え90万9000円以下
  • 1956年4月1日以前生まれ:80万6700円を超え90万6700円以下

老齢年金生活者支援給付金は、基準となる所得額を少額でも超えてしまうと支給対象から外れてしまいます。

そのため、所得基準額を少し超えてしまう方よりも、老齢年金生活者支援給付金を受給する方の方が、結果として所得が多くなるケースがあります。

このような状況を解消するために「補足的老齢年金生活者支援給付金」が設けられています。