3. 支給対象となる要件・給付金額

それでは、年金生活者支援給付金の支給対象となる条件と給付金額について確認していきましょう。

3.1 老齢年金生活者支援給付金

支給要件

以下の要件、すべてに該当する方が対象となります。

  • 65歳以上で老齢基礎年金受給者であること
  • 本人と同一世帯の全員が市町村民税非課税であること
  • 前年の「公的年金等の収入金額」と「その他の所得」との合計が90万9000円以下であること

給付金額

老齢年金生活者支援給付金は、保険料納付済期間や保険料免除期間などに応じて、月額5450円を基準に計算されます。
給付額は以下の2つの合計額になります。

  • 保険料納付済期間に基づく額(月額):5450円 × 保険料納付済月数 ÷ 480月
  • 保険料免除期間に基づく額(月額):1万1551円 × 保険料免除月数 ÷ 480月

3.2 障害年金生活者支援給付金

支給要件

以下のすべてに該当する方が対象となります。

  • 障害基礎年金を受給していること
  • 前年の所得額が479万4000円(※)以下であること
    ※ 扶養親族の数に応じて増額

給付金額

  • 障害等級1級の方:月額6813円
  • 障害等級2級の方:月額5450円

3.3 遺族年金生活者支援給付金

支給要件

以下のすべてに該当する方が対象となります。

  • 遺族基礎年金を受給していること
  • 前年の所得額が479万4000円以下であること(※)
    ※ 扶養親族の数に応じて増額

給付金額

  • 月額5450円
    ※子ども2人以上が遺族基礎年金を受給している場合、5450円を子の人数で割った額がそれぞれに支給されます。