4. 年金生活者支援給付金の申請方法は?
4.1 申請書が届いた方(新たに申請する方)
冒頭でお伝えしたとおり、年金を受給中で新たに支給要件に該当した方には、毎年9月の第1営業日より「年金生活者支援給付金請求書」が順次送付されます。
手続き自体は比較的簡単です。書類が届いたら、早めに確認して必要な手続きをおこないましょう。
請求書は「令和8年1月5日」までに提出する必要がありますが、この日に届かなかった場合でも手続き自体は可能です。
ただし、請求書が期限を過ぎて届いた場合は、請求した月の翌月分からの給付となり、それまでの給付金が受け取れなくなります。この点は注意が必要です。
4.2 これから年金を受給する方(現在は年金を受給していない方)
これから年金を受給する方の場合、支給要件を満たす方には、65歳の誕生日の約3カ月前に「年金請求書」と「年金生活者支援給付金請求書」が送付されます。
内容を確認し、必要事項を記入して投函すれば手続きは完了です。
4.3 すでに給付金を受給している方
すでに給付金の受給を受けている方で、条件の変更などがなければ手続きは必要ありません。
毎年6月上旬に「支給金額(改定)通知書」や「振込通知書」が順次発送されるので内容を確認しておきましょう。
ただし、前年度の収入が増えるなどして支給要件を満たさなくなった場合には、給付金は支給されません。この場合、「不該当通知書」が送付されます。
