公的年金等を受給されている方の確定申告に関するフローチャート
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出所:国税庁「年金受給者の皆様へ」
確定申告が不要となるのは「公的年金等の収入金額の合計額が400万円以下かつその公的年金等の全部が源泉徴収の対象」および「公的年金等に係る雑所得以外の所得金額が20万円以下」である場合です。
著者
2級ファイナンシャル・プランニング技能士(FP2級)
2級ファイナンシャル・プランニング技能士(FP2級)、一種外務員資格(証券外務員一種)、生命保険募集人。証券会社で約8年間、株式や投資信託、生命保険等の販売に携わる。退職後はフリーライター兼個人投資家として活動。金融ジャンルの記事を中心に執筆しつつ、日々のマーケット動向も注視している。