年金天引きのままだと本人の控除にしかならないが、口座振替なら支払った家族の控除にできる
1/2
Check!
次の写真では、控除を家族側に移した場合に軽くなる税額の目安を図解。所得税率10%と20%で、年いくら変わるのかを紹介します!
後期高齢者医療の保険料は令和8・9年度で月7989円の見込み。年金天引きを口座振替に変えると、社会保険料控除は支払った家族のものになります。全国平均で年1万9175円の目安まで解説。
ココがポイント
- 令和8・9年度の後期高齢者医療の保険料は、一人当たり平均で年9万5875円・月7989円の見込み
- 年金からの天引き(特別徴収)は、市区町村等への手続きで口座振替に変更できる
- 天引きのままだと控除は本人のみ。口座振替なら実際に支払った家族の社会保険料控除にできる