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マイナ保険証があれば原則不要になる限度額適用認定証ですが、例外となるケースも存在します。 手続きが必要な「4つの例外」について、続きの画像で一覧でご覧ください。

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マイナ保険証の普及で高額療養費制度の事前申請は原則不要になりました。しかし「4つの例外」では依然として手続きが必要です。令和8年8月に新設された年間上限額の最新情報とともに、医療費への備え方を解説します。

ココがポイント
  • 令和3年10月以降、マイナ保険証があれば限度額適用認定証の事前申請は原則不要
  • 4つの例外(入院時の食事代の減額/90日超の長期入院/医療機関のオンライン資格確認未導入/国民健康保険料の滞納)で認定証の申請が必要
  • 令和8年8月の年間上限改定を含め、医療費が高額になる可能性がある方は加入医療保険の窓口で最新の運用を確認する
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