3. 【シニア向けの支援制度】「雇用保険関連」公的なお金3選!
多くの方は、現役時代と比べ《60歳を境に収入が減少する》傾向にあります※。
また、年齢を重ねるにつれて、継続的な雇用や就職活動などがスムーズに進まないケースもあるでしょう。
ここからは、シニア向けの「就労に関係する手当や給付金」について解説します。
※国税庁「令和5年分 民間給与実態統計調査」による年齢階層別の平均給与:50歳代後半男性712万円、女性330万円、60歳代前半男性573万円・女性278万円、60歳代後半男性456万円・女性222万円
3.1 「雇用保険関連」公的なお金1:再就職手当
再就職手当は、早期の再就職を支援するために設けられた手当で「失業から再就職」あるいは「失業から事業開始」までの期間が短いほど支給額が高くなります。
再就職手当【支給要件】
- 対象者:雇用保険受給資格者で基本手当の受給資格がある人
- 支給要件:対象者が雇用保険の被保険者となる、または事業主となって雇用保険の被保険者を雇用する場合で、基本手当の支給残日数(就職日の前日までの失業の認定を受けた後の残りの日数)が所定給付日数の3分の1以上あり、一定の要件に該当する場合に支給
再就職手当【給付率】
- 手当の額:就職等をする前日までの失業認定を受けた後の基本手当の支給残日数により下記のとおり給付率が異なる(1円未満の端数は切り捨て)
- 所定給付日数の3分の1以上の支給日数を残して就職した場合は「支給残日数の60%」
- 所定給付日数の3分の2以上の支給日数を残して就職した場合は「支給残日数の70%」
なお、再就職手当を受給したうえで再就職先に6カ月以上勤務し、かつ6カ月間の賃金が離職前の賃金よりも低い場合には「就業促進定着手当」の支給対象となります。
3.2 「雇用保険関連」公的なお金2:高年齢雇用継続給付(60歳以上65歳未満が対象)
60歳以上65歳未満の方が働き続ける際に、「60歳到達時点よりも賃金が下がった場合に支給される」のが高年齢雇用継続給付です。
高年齢雇用継続給付【支給要件】
- 対象者:雇用保険の被保険者期間が5年以上ある60歳以上65歳未満の雇用保険の被保険者
- 支給条件:賃金が60歳時到達時の75%未満となった状態で働き続ける場合
高年齢雇用継続給付【支給率】
- 支給額:最高で賃金額の10%(※)相当額
※2025年3月31日以前に高年齢雇用継続給付の支給要件を満たす人は15%
老齢年金を受給しながら、厚生年金に加入したまま「高年齢雇用継続給付を受け取る」場合、注意が必要となります。
在職による年金の一部支給停止に加え、高年齢雇用継続給付についても、最大で標準報酬月額の4%(※)に相当する額が支給停止の対象となるからです。
※2025年3月31日以前に高年齢雇用継続給付の支給要件を満たす人は6%

