2.2 「年金関連」公的なお金2:老齢年金生活者支援給付金
基礎年金を受給していて、一定の所得基準を満たしていると「年金生活者支援給付金」の支給対象になります。
基礎年金の種類によって「老齢」「障害」「遺族」の各種給付があり、それぞれ支給要件が異なるため、よく確認しておくようにしましょう。
今回は、シニア世代が支給対象となる「老齢年金生活者支援給付金」に焦点を当てて解説します。
老齢年金生活者支援給付金の支給要件
- 65歳以上の老齢基礎年金の受給者
- 同一世帯の全員が市町村民税非課税
- 前年の公的年金等の収入金額(※1)とその他の所得との合計額が昭和31年4月2日以後生まれの方は90万9000円以下、昭和31年4月1日以前生まれの方は90万6700円以下(※2)である
※1 障害年金・遺族年金等の非課税収入は含まれない
※2 昭和31年4月2日以後に生まれた方で80万9000円を超え90万9000円以下である方、昭和31年4月1日以前に生まれた方で80万6700円を超え90万6700円以下である方には、「補足的老齢年金生活者支援給付金」が支給される
老齢年金生活者支援給付金の給付基準額
「老齢年金生活者支援給付金」の2025年度における基準額は、2024年度と比較して2.7%増額改定されています。
保険料の納付状況などに応じて、基準額をもとに給付額が算出されるしくみです(下記①+②=支給額になります)。
老齢年金生活者支援給付金の給付額の計算式
- ①保険料納付済期間に基づく額(月額) = 5450円 × 保険料納付済期間 / 被保険者月数480月
- ②保険料免除期間に基づく額(月額) = 1万1151円 × 保険料免除期間 / 被保険者月数480月
例として、国民年金保険料を全期間(40年)納付している方は、2025年度には「月額5450円(年額6万5400円)」の老齢年金生活者支援給付金が支給されます※。
老齢基礎年金の年度ごとの改定に応じて、免除期間にかかる支給額が変動します。
※昭和16年4月1日以前生まれの方は計算方法が異なります

