2. 【シニア向けの支援制度】「年金関連」公的なお金2選!

老齢年金を受け取っていて、一定の条件を満たしているシニアの方を対象にした、「通常の老齢年金にプラスして」受給できる《2つの給付》をご紹介します。

2.1 「年金関連」公的なお金1:加給年金

加給年金は、年金に上乗せして受け取ることができる「年金の扶養手当(家族手当)」のような制度です。

「老齢厚生年金」を受け取っている方が、一定の条件を満たしたうえで「年下の配偶者」や「子ども」を扶養している場合、支給対象となります。

加給年金《支給要件》

  • 厚生年金加入期間が20年(※)以上ある人:65歳到達時点(または定額部分支給開始年齢に到達した時点)
  • 65歳到達後(もしくは定額部分支給開始年齢に到達した後)に被保険者期間が20年(※)以上となった人:在職定時改定時、退職改定時(または70歳到達時)

(※)または、共済組合等の加入期間を除いた厚生年金の被保険者期間が40歳(女性と坑内員・船員は35歳)以降15年から19年

支給開始時点で、「65歳未満の配偶者」または「18歳に達する年度末までの子、もしくは1級・2級の障害状態にある20歳未満の子」がいる場合、年金に加算されるしくみです。

ただし、配偶者が以下に該当する場合は、配偶者に対する加給年金額は支給されないルールとなっています。

  • 退職共済年金(組合員期間20年以上)や、老齢厚生年金(被保険者期間20年以上)を受け取る権利がある
  • 障害基礎年金・障害厚生年金・障害共済年金などを受給している

加給年金の2025年度の年金額

加給年金の2025年度の年金額

加給年金の2025年度の年金額

出所:日本年金機構「加給年金額と振替加算」

参考までに、「加給年金」の年金額(2025年度の年額)は以下のとおりです。

  • 配偶者:23万9300円
  • 1人目・2人目の子:各23万9300円
  • 3人目以降の子:各7万9800円

配偶者に対する加給年金額は、「老齢厚生年金の受給者本人の生年月日」によって、特別加算として3万5400円~17万6600円が上乗せされます。

なお、対象となる配偶者が65歳に達すると「加給年金の支給は終了」となります。

ただし、老齢基礎年金を配偶者が受給する際に、一定の条件を満たしていると老齢基礎年金に「振替加算」されます。