6月も中旬を迎え、梅雨の晴れ間が待ち遠しい季節となりました。

75歳以上の方は、原則として「後期高齢者医療制度」に加入することになります。

この制度では、医療機関での窓口負担は基本的に1割ですが、所得状況によっては2割または3割になる場合があります。

特に「現役並み所得者」に該当すると、窓口負担は3割となります。

これは、年金収入やその他の所得が一定の基準を超える場合に適用される区分です。

そのため、ご自身が3割負担の対象になるのか、気になっている方もいらっしゃるかもしれません。

この記事では、後期高齢者医療制度における医療費3割負担の対象となる「現役並み所得者」の判定基準について詳しく解説します。

制度の要点を理解し、ご自身の状況を確認する際の参考にしてください。

1. 後期高齢者医療制度の基本的な仕組み

日本の公的医療保険は、年齢や職業、生活スタイルなどによって加入する制度が異なります。

会社員や自営業者といった働き方の違いや、年齢によって適用される保険が変わる仕組みです。

その中の一つに「後期高齢者医療制度」があり、これは主に75歳以上の方を対象とした公的医療保険制度です。

  • 被用者保険:企業に勤める会社員や公務員、そしてその扶養に入っている家族が対象です。
  • 国民健康保険:自営業者やフリーランス、非正規雇用の方、または退職された方などが加入します。
  • 後期高齢者医療制度:原則として75歳以上の方が対象となります。

75歳を迎えると、就労状況にかかわらず、それまで加入していた国民健康保険や会社の健康保険(被用者保険)、共済組合などから後期高齢者医療制度へ移行することになります。

加えて、65歳から74歳の方であっても、一定の障害状態にあると認定された場合は、この制度に加入できます。

この制度に加入すると、年齢や所得に応じて医療機関での窓口負担割合が決定されます。

次の章では、後期高齢者医療制度における窓口負担の具体的な仕組みについて詳しく見ていきましょう。