2. 後期高齢者医療制度における医療費の窓口負担割合「1割・2割・3割」の違い
後期高齢者医療制度では、住民税の課税状況などを基に自己負担の割合が定められ、医療機関で支払う医療費は1割、2割、3割のいずれかになります。
- 3割負担:現役世代と同程度の所得がある「現役並み所得者」が該当します。
- 2割負担:所得が一定基準を超える方が対象です。
- 1割負担:上記の2つに当てはまらない「一般所得者等」が対象となります。
この章では、医療費の窓口負担が1割、2割、3割それぞれに該当する所得の目安を解説します。
2.1 窓口負担が「3割」になる方の所得基準
同一世帯の被保険者のうち、どなたかの課税所得が145万円以上ある場合、特定の収入要件などを満たすと窓口負担は「3割」と判定されることがあります。
2.2 窓口負担が「2割」になる方の所得基準
以下の(1)と(2)の両方の条件に当てはまる場合、医療費の窓口負担は「2割」になります。
- (1)同一世帯の被保険者の中に、課税所得が28万円以上の方がいること。
- (2)同一世帯の被保険者全員の「年金収入」と「その他の合計所得金額」を合わせた金額が、以下の基準を満たすこと。
・被保険者が1人の世帯:合計200万円以上
・被保険者が2人以上の世帯:合計320万円以上
2.3 窓口負担が「1割」になる方の所得基準
これまで説明した2割または3割負担の条件にいずれも該当しない方は、医療費の窓口負担が「1割」に設定されます。
