3. 後期高齢者医療制度で医療費が3割負担になる年金収入の目安は?

後期高齢者医療制度で医療費の窓口負担が3割になるのは、「現役並み所得者」と判定された場合です。

この判定基準は、年金収入の額面そのものではなく、同じ世帯の被保険者に「課税所得145万円以上」の方がいるかどうかで決まります。

課税所得は、前年の収入から公的年金等控除やその他の所得控除を差し引いて算出されるため、年金収入の額とは異なります。

したがって、年金収入の金額だけを見て3割負担に該当するかを正確に判断することは困難です。

しかし、一つの目安として、単身世帯で収入が公的年金のみの場合、年金収入が約383万円以上あると3割負担になる可能性があります。

また、同じ世帯に被保険者が2人以上いるケースでは、年金収入などの合計額が約520万円以上であることが目安とされています。

実際の判定は世帯全体の所得状況などを考慮して行われるため、これらの金額はあくまで参考として捉えることが重要です。

3.1 フローチャートで確認する「現役並み所得」の判定基準

ご自身やご家族の負担割合がどのくらいになるか気になる方は、以下のフローチャートを参考にしてみてください。

このフローチャートに沿って確認することで、ご自身やご家族の医療費の窓口負担が3割または2割に該当するかどうかを確かめることができます。