3. 年金生活者支援給付金は「申請しないと1円ももらえない」ので注意!

年金生活者支援給付金を受け取るには、事前の請求手続きが必要です。

対象となったからといって、自動的に年金に上乗せされるわけではありません。

すでに年金を受給している人で、所得の変動により新たに支給対象となった場合は、2025年9月1日以降、順次「年金生活者支援給付金請求書(はがき型)」が郵送されます。

3.1 【9月に送付!】すでに年金受給中の人に「緑の封筒が届いたら」どうすればいい?

※すでに年金を受け取っている方の中でも、繰上げ受給をしている場合は書類の様式が異なります。

これから65歳を迎える人には、誕生日の約3カ月前に老齢基礎年金の請求書とあわせて、年金生活者支援給付金の請求書が同封されて届きます。

請求書が届いたら、必要事項を記入し、老齢基礎年金の請求書と一緒に提出しましょう。

3.2 【意外と知らない】一度申請すれば「手続きは原則不要」

年金生活者支援給付金は、一度請求書を提出すれば、支給要件を満たしている限り、2年目以降も手続きなしで継続して受け取ることができます。

継続支給の可否は前年の所得をもとに判定され、その結果は毎年10月分(12月支給分)から1年間反映されます。

なお、支給対象から外れた場合には、「年金生活者支援給付金不該当通知書」が郵送されます。

また、支給額は毎年見直されており、4月分から適用される新しい金額は、6月上旬に送付される「年金生活者支援給付金 支給金額(改定)通知書」と「年金生活者支援給付金 振込通知書」で確認できます。

4. まとめにかえて

ここまで、年金生活者支援給付金についてご紹介してきました。この制度は、年金を受け取っている方のうち、一定の所得条件を満たす場合に給付金が支給される仕組みです。

給付額などは人によって異なりますが、知っておくことで生活の安心につながります。

物価や医療費の負担が増える今、こうした支援を上手に活用することが大切です。年末は、制度を確認したり、申請の準備をする良いタイミングです。新しい年を安心して迎えるために、ぜひこの機会にチェックしてみてください。

※この記事は再編集記事です。LIMOでは、個別の相談・お問い合わせにはお答えできません。

参考資料

筒井 亮鳳