2. 【支給要件を整理】「年金生活者支援給付金」はどんな人が受け取れるの?

年金生活者支援給付金の支給要件を見ていきましょう。

「障害年金生活者支援給付金」および「遺族年金生活者支援給付金」は、それぞれ障害基礎年金または遺族基礎年金を受給しており、前年の所得が479万4000円以下である人が対象です。

なお、給付額の判定に用いる所得には、障害年金や遺族年金といった非課税収入は含まれません。

さらに、扶養親族などの人数に応じて、所得基準額は引き上げられます。

一方、「老齢年金生活者支援給付金」については、本人の所得要件に加えて、いくつかの追加条件が設けられています。

2.1 「老齢年金生活者支援給付金」の支給対象者はどんな人?

老齢年金生活者支援給付金の支給対象者は、下記の支給要件をすべて満たす人となっています。

  • 65歳以上の老齢基礎年金の受給者
  • 同一世帯の全員が市町村民税非課税
  • 前年の公的年金等の収入金額とその他の所得(給与所得や利子所得など)との合計額が90万9000円以下である。

老齢年金生活者支援給付金の判定においても、障害年金や遺族年金といった非課税収入は所得には含まれません。

また、基準額のわずかな超過によって給付対象から外れる人との不公平を避けるため、「基準額ギリギリで給付対象となる人」と「少しだけ超える人」の間を調整する仕組みとして、補足的老齢年金生活者支援給付金が支給される場合があります。

補足的老齢年金生活者支援給付金

昭和31年4月2日以後に生まれた方で80万9000円を超え90万9000円以下である方、昭和31年4月1日以前に生まれた方で80万6700円を超え90万6700円以下である方の場合、「補足的老齢年金生活者支援給付金」の支給対象になります。

なお、所得が基準に近いほど給付額は多く、所得が上限に近づくにつれて給付額は段階的に減額される仕組みです。