5. ケース④:住宅ローンを組んだ初年度 〜初年度だけは確定申告が必要〜

「住宅ローン控除(住宅借入金等特別控除)」は、住宅ローンを利用してマイホームを購入した際に、最大13年間にわたり所得税・住民税の一部が戻る制度です(※控除期間は購入年度や制度改正時期により異なります)。

この制度は、国税庁の「住宅を新築・購入したときの控除(住宅借入金等特別控除)」に定められています。

控除を受けるには、次の条件を満たす必要があります:

  • 自分が住むための住宅であること(投資・別荘は対象外)
  • 返済期間が10年以上の住宅ローンであること
  • 床面積が50㎡以上(または特例で40㎡以上)あり、登記上の所有者であること
  • 年収要件:合計所得金額が2000万円以下(令和6年分の場合)

初年度は必ず確定申告が必要です。

住宅ローンの契約書や登記事項証明書、金融機関の年末残高証明書などを添付し、税務署に申告します。2年目以降は、会社員であれば年末調整で自動的に控除が適用されるため、申告の手間はかかりません。