3. ケース②:ふるさと納税を複数の自治体に寄付した場合 ~ワンストップ特例と確定申告の切り替え~

ふるさと納税は、実質2000円の自己負担で地方自治体に寄付ができ、所得税・住民税から控除を受けられる制度です。

国税庁が定める「ふるさと納税ワンストップ特例制度」によれば、寄付先自治体数が5団体以内であれば、給与所得者など確定申告不要の人は確定申告をせずに控除を受けられます。

しかし、以下のような場合は確定申告が必要になります。

3.1 寄付先自治体が6団体以上になってしまった

6団体をこえた場合は、確定申告が必要になります。以下は作成画面のイメージとなっています。

詳しくは国税庁の確定申告に関するサイトをご確認ください。

確定申告書等作成画面のイメージ

 確定申告書等作成画面のイメージ

出所:国税庁「確定申告書等作成コーナー」

3.2 ワンストップ特例の申請期限(翌年1月10日)を過ぎた

ワンストップ特例の申請には期限があります。これを過ぎてしまった場合は、確定申告をする必要が出てきます。

3.3 医療費控除や住宅ローン控除など、他の控除を利用するために確定申告をする必要がある

ワンストップ特例を選択していた人が、後から他の控除を受けるために確定申告をすると、その年の寄付分をすべて申告書に記載し直す必要があります。

その際、ワンストップ申請をしていた寄付分も、確定申告で再計算することになります。