3. 申請期限に注意!10月31日が期限の自治体
申請期限は自治体によって差があり、10月31日を期限としている自治体が多く見られます。以下で、10月31日を期限としている自治体の一例を見てみましょう。
- 東京都中野区
- 東京都杉並区
- 東京都大田区
- 東京都墨田区
- 東京都港区
- 千葉県柏市
- 埼玉県新座市
- 埼玉県鴻巣市
- 神奈川県鎌倉市
- 茨城県土浦市
- 愛知県名古屋市
支給対象者であっても、期限を過ぎると給付金を受け取れません。経済的な恩恵を受けるためにも、お住まいの自治体で自分は対象者かどうか、申請期限はいつまでかを確認しましょう。
4. まとめにかえて
定額減税補足給付金(不足額給付)は、所得税3万円・住民税1万円の減税をしきれず不足額が生じた方に支給されます。
2024年中の扶養親族増加や所得の減少、退職による課税状況の変化、住民税課税額の修正減額などが対象となるケースです。
支給対象者には自治体から郵便物が届きますが、2024年度内に引っ越しをした方は届かない場合もあります。
申請期限は自治体により異なり、東京都中野区・杉並区、愛知県名古屋市など多くの自治体が10月31日を期限としています。期限を過ぎると受給できないため、早めに自治体の担当窓口で確認しましょう。
参考資料
- 国税庁「令和6年分所得税の定額減税について」
- 目黒区「定額減税補足給付金(不足額給付)のご案内」
- 中野区「定額減税補足給付金(調整給付)の不足額給付の実施(10月31日まで)」
- 杉並区「定額減税補足給付金(不足額給付)について(2025年9月15日更新)」
- 大田区「定額減税補足給付金(不足額給付)について」
- 墨田区「定額減税補足給付金(不足額給付)について」
- 港区「令和7年度港区定額減税補足給付金(不足額給付)」
- 柏市「柏市定額減税補足給付金(不足額給付)」
- 新座市「新座市定額減税補足給付金(不足額給付)」
- 鴻巣市「定額減税補足給付金(不足額給付)について」
- 鎌倉市「令和7年度定額減税補足給付金(不足額給付)について」
- 土浦市「令和7年度定額減税補足給付金(不足額給付)について」
- 名古屋市「定額減税補足給付金(不足額給付)」
柴田 充輝