3. 申請期限に注意!10月31日が期限の自治体

申請期限は自治体によって差があり、10月31日を期限としている自治体が多く見られます。以下で、10月31日を期限としている自治体の一例を見てみましょう。

  • 東京都中野区
  • 東京都杉並区
  • 東京都大田区
  • 東京都墨田区
  • 東京都港区
  • 千葉県柏市
  • 埼玉県新座市
  • 埼玉県鴻巣市
  • 神奈川県鎌倉市
  • 茨城県土浦市
  • 愛知県名古屋市

支給対象者であっても、期限を過ぎると給付金を受け取れません。経済的な恩恵を受けるためにも、お住まいの自治体で自分は対象者かどうか、申請期限はいつまでかを確認しましょう。

4. まとめにかえて

定額減税補足給付金(不足額給付)は、所得税3万円・住民税1万円の減税をしきれず不足額が生じた方に支給されます。

2024年中の扶養親族増加や所得の減少、退職による課税状況の変化、住民税課税額の修正減額などが対象となるケースです。

支給対象者には自治体から郵便物が届きますが、2024年度内に引っ越しをした方は届かない場合もあります。

申請期限は自治体により異なり、東京都中野区・杉並区、愛知県名古屋市など多くの自治体が10月31日を期限としています。期限を過ぎると受給できないため、早めに自治体の担当窓口で確認しましょう。

参考資料

柴田 充輝