2024年の定額減税で所得税3万円・住民税1万円を減税しきれなかった方に支給される「定額減税補足給付金(不足額給付)」。実は当初の調整給付だけでは不足が生じた方に追加支給される制度です。

年の途中で扶養親族が増えた、所得が減少した、退職により課税状況が変わったなど、様々なケースで対象となる可能性があります。

しかし計算方法が複雑なため、自分が対象かどうかわからない方も多いのではないでしょうか。

さらに注意が必要なのが申請期限です。東京都中野区や杉並区、愛知県名古屋市など多くの自治体が10月31日を期限としており、期限を過ぎると受け取れません。

1. 定額減税補足給付金(不足額給付)の仕組みを再確認

所定の金額を定額減税をしきれなかった方に対して、定額減税補足給付金(不足額給付)が支給されています。具体的には、所得税3万円・住民税1万円を減税をしきれずに「不足額」が生じた方が対象です。

まずは「調整給付」という形で対象者に支給し、その後に今年の所得や家族構成の変動で当初の調整給付でも不足する方に対して支給されるのが、定額減税補足給付金(不足額給付)です。

支給対象となる方に対しては、自治体から郵便物が届きます。ただし、2024年度内に自治体をまたぐ引っ越しをした方の場合、郵便物が届かず自分で申請が必要なケースもあります。