2024年の定額減税で所得税3万円・住民税1万円を減税しきれなかった方に支給される「定額減税補足給付金(不足額給付)」。実は当初の調整給付だけでは不足が生じた方に追加支給される制度です。

年の途中で扶養親族が増えた、所得が減少した、退職により課税状況が変わったなど、様々なケースで対象となる可能性があります。

しかし計算方法が複雑なため、自分が対象かどうかわからない方も多いのではないでしょうか。

さらに注意が必要なのが申請期限です。東京都中野区や杉並区、愛知県名古屋市など多くの自治体が10月31日を期限としており、期限を過ぎると受け取れません。

1. 定額減税補足給付金(不足額給付)の仕組みを再確認

所定の金額を定額減税をしきれなかった方に対して、定額減税補足給付金(不足額給付)が支給されています。具体的には、所得税3万円・住民税1万円を減税をしきれずに「不足額」が生じた方が対象です。

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定額減税補足給付金(不足額給付)

出所:国税庁「令和6年分所得税の定額減税について」

まずは「調整給付」という形で対象者に支給し、その後に今年の所得や家族構成の変動で当初の調整給付でも不足する方に対して支給されるのが、定額減税補足給付金(不足額給付)です。

支給対象となる方に対しては、自治体から郵便物が届きます。ただし、2024年度内に自治体をまたぐ引っ越しをした方の場合、郵便物が届かず自分で申請が必要なケースもあります。

2. 定額減税補足給付金(不足額給付)を受け取れるパターン

東京都目黒区を例に、定額減税補足給付金(不足額給付)が支給されるケースを紹介します。

  • 2024年中に扶養親族が増えた
  • 2024年の実際の所得が、2023年の所得(推計の基準)より減少した
  • 2023年の所得がなく、当初調整給付の対象外だったが、2024年の所得が大きく増加した
  • 2024年中の退職等により所得が減少し、2024年度は住民税課税であるが所得税は課税されない
  • 当初調整給付後に2024年度住民税課税額に修正が生じ、2024年度住民税所得割額が減額になった

定額減税補足給付金(不足額給付)を受け取れるパターン2/5

定額減税補足給付金(不足額給付)を受け取れるパターン

出所:目黒区「定額減税補足給付金(不足額給付)のご案内」

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定額減税補足給付金(不足額給付)を受け取れるパターン

出所:目黒区「定額減税補足給付金(不足額給付)のご案内」

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定額減税補足給付金(不足額給付)を受け取れるパターン

出所:目黒区「定額減税補足給付金(不足額給付)のご案内」

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定額減税補足給付金(不足額給付)を受け取れるパターン

出所:目黒区「定額減税補足給付金(不足額給付)のご案内」

計算方法は複雑であるため、「自分は対象になるのか?」という疑問を持つ方もいるでしょう。実際の支給事務を行っているのは各自治体であるため、気になる点があれば自治体の担当窓口で相談してみましょう。

3. 申請期限に注意!10月31日が期限の自治体

申請期限は自治体によって差があり、10月31日を期限としている自治体が多く見られます。以下で、10月31日を期限としている自治体の一例を見てみましょう。

  • 東京都中野区
  • 東京都杉並区
  • 東京都大田区
  • 東京都墨田区
  • 東京都港区
  • 千葉県柏市
  • 埼玉県新座市
  • 埼玉県鴻巣市
  • 神奈川県鎌倉市
  • 茨城県土浦市
  • 愛知県名古屋市

支給対象者であっても、期限を過ぎると給付金を受け取れません。経済的な恩恵を受けるためにも、お住まいの自治体で自分は対象者かどうか、申請期限はいつまでかを確認しましょう。

4. まとめにかえて

定額減税補足給付金(不足額給付)は、所得税3万円・住民税1万円の減税をしきれず不足額が生じた方に支給されます。

2024年中の扶養親族増加や所得の減少、退職による課税状況の変化、住民税課税額の修正減額などが対象となるケースです。

支給対象者には自治体から郵便物が届きますが、2024年度内に引っ越しをした方は届かない場合もあります。

申請期限は自治体により異なり、東京都中野区・杉並区、愛知県名古屋市など多くの自治体が10月31日を期限としています。期限を過ぎると受給できないため、早めに自治体の担当窓口で確認しましょう。

参考資料

柴田 充輝