新たな1年がはじまりましたが、今年の家計プランを立てようとされる方もいるかもしれません。筆者はFPとして住宅ローンの返済計画や教育資金の相談を受けてきましたが、その際、あわせて確認するのが「世帯主に万が一があった際のリスク管理」です。その備えの柱となるのが「障害年金」ですが、実は多くの方が「一度認定されたら一生もらえる」と誤解されています。

実は、障害年金は障がいの程度や状態の変化に応じて、数年ごとに更新期間が設けられるのが一般的です。

公的年金の中でも、病気や障がいで生活に制約がある人を支えるものが「障害年金」です。今回は最新の統計調査をもとに、令和7年度の支給額や、意外と知られていない「再認定」のリアルな期間設定について、制度のポイントを分かりやすく解説します。

1. 「いくらもらえる?」障害年金と障害年金生活者支援給付金、給付額の目安

障害年金は、加入している年金制度によって「障害基礎年金」と「障害厚生年金」の2階建て構造になっています。令和7年4月分からの改定額を確認しましょう。

障害年金は2階建て

障害年金は2階建て

筆者作成

1.1 障害基礎年金(自営業・フリーランス・会社員共通)

障害基礎年金の年金額(令和7年4月分から)

障害基礎年金の年金額(令和7年4月分から)

出所:日本年金機構「障害基礎年金の受給要件・請求時期・年金額」

おもに1級と2級があり、令和7年4月からは以下の金額が設定されています。

  • 1級:年額103万9625円(昭和31年4月1日以前生まれの方は103万6625円)
  • 2級:年額83万1700円(昭和31年4月1日以前生まれの方は82万9300円)

18歳到達年度末までの子がいる場合、第2子までは各23万9300円、第3子以降は各7万9800円がプラスされます。

1.2 障害厚生年金(会社員・公務員など)

障害厚生年金の年金額(令和7年4月分から)

出所:日本年金機構「障害厚生年金の受給要件・請求時期・年金額」

令和7年4月からの障害厚生年金は、主に会社員や公務員を対象とした制度で、基本的な年金額は、加入期間中の収入などで決まる「報酬比例」で計算されます。

  • 1級:報酬比例の1.25倍+配偶者加給(23万9300円)
  • 2級:報酬比例+配偶者加給
  • 3級:報酬比例(最低保障額※:約62万3000円)
    ※物価変動などにより毎年度変動する

3級に満たない軽い障害の場合、一時金の「障害手当金」が支給されることもあります。

1.3 障害年金生活者支援給付金(所得などの一定要件を満たす場合)

障害年金生活者支援給付金は、消費税増税(2019年)に伴う物価上昇の影響から、生活に特に配慮が必要な方の暮らしを支えるために設けられた制度です。この給付金は、障害基礎年金を受給している方のうち、所得が一定基準以下の方を対象として、通常の年金に上乗せして支給されます。

障害基礎年金を受給されている方へ

障害基礎年金を受給されている方へ

出所:厚生労働省「年金生活者支援給付金制度 特設サイト」

 

月額支給額の目安(障害等級別)

  • 1級:6813円
  • 2級:5450円