2. 「一生もらえるとは限らない」障害年金の更新期間とは?
「障害年金は一生もらえる」とは限りません。日本年金機構の最新統計(令和5年度決定分)を見ると、更新手続きの頻度がわかります。
2.1 はじめての受給(新規裁定)「3年以内」の更新が多い
初めて受給が決まった際、約6割の人が「1〜3年」という短い期間で次の診断書提出(更新)を求められています。
- 更新期間2年・3年:合計で約58%
- 永久固定(更新なし):わずか8.5%
つまり、初期段階では「状態が変化する可能性がある」と判断されることが一般的です。
2.2 継続受給中(再認定)でも「3年」と「5年」更新が多い
数回の更新を経て状態が安定してくると期間は延びる傾向にありますが、それでも「永久固定」と認定される人は全体の約17.7%に留まります。
- 更新期間3年・5年:合計で約73.4%
多くの受給者が、数年ごとに「今の状態」を医師に証明してもらい、再審査を受けることになります。

