3. 「申請前に知っておきたい」障害年金《3つの支給要件》

障害年金は、病気やけがによって障がいの状態になり、そのために仕事や生活が著しく制限を受けるようになったとき、生活を支えるために国から支給される制度です。公的年金は老齢年金だけでなく、現役世代の「もしも」を支える障害年金や遺族年金としても重要な役割を果たします。

「障がいの状態」には、肢体不自由や視覚・聴覚障害だけでなく、がんや糖尿病などの内部疾患、統合失調症などの精神の障害も含まれますが、障害者手帳の有無は問いません。

また障害年金には、加入制度により障害基礎年金と障害厚生年金があり、受給するには初診日(障がいの原因となった病気で初めて医師の診察を受けた日)の時点で、一定の保険料納付要件を満たしている必要があります。

3つの支給要件

  1. 初診日要件:障がいの原因となった病気で初めて受診した日に、年金制度に加入していること。
  2. 保険料納付要件:初診日の「前日」時点で、それまでの期間に一定以上の納付(または免除)があること。
  3. 障害認定日要件:初診から1年6ヶ月経過した時点で、国が定める障害等級に該当していること。

支給の可否は、その障害が日常生活や労働にどの程度支障をきたしているかという機能的な制限の度合いに基づいて、障害等級表(1級〜3級)により判断されます。この制度は、障がいにより生活が困難になった方を経済的に支援することを目的としています。