3. 障害年金に関する基本事項
主な公的年金は老齢年金と遺族年金、障害年金の3つですが、話題になるのは老齢年金がほとんどです。
そのため、障害年金についてはよくわからないという人も多いので、障害年金の基本事項を3つ紹介します。
3.1 基本事項①:障害年金の種類
障害年金には、障害基礎年金と障害厚生年金の2種類があります。
障害の原因となった病気やけがで初めて医師等の診断を受けた日(初診日)に国民年金に加入していた人には障害基礎年金、厚生年金に加入していた人には障害厚生年金が支給されます。
また、初診日に20歳未満または60歳以上65歳未満で年金制度に加入していなかった場合は、障害基礎年金の対象です。
障害基礎年金は障害等級(請求時の診断書で判断)1級・2級、障害厚生年金は1級~3級に該当することが要件です。障害厚生年金で障害等級1級または2級に該当する場合、障害基礎年金も併せて受給できます。
参考:障害等級の目安
- 1級:他人の介助を受けなければ日常生活のことがほとんどできないほどの障害状態
- 2級:他人の介助は必ずしも必要ではないが、日常生活は極めて困難で労働によって収入を得ることができないほどの障害
- 3級:労働が著しい制限を受ける、労働に著しい制限を加えることを要するような状態