3.2 基本事項②:障害年金の請求時期
障害年金を請求できるのは、障害認定日以降です。障害認定日とは、原則初診日から1年6ヶ月を経過した日をいいます。
例外として、肢体切断など確実に症状が固定したと判断される場合は症状固定日が障害認定日となります。
障害認定日を正しく定めるには、初診日の確定が重要です。初診日が間違っていると、正しい障害認定日がわからないからです。そのため、障害年金の請求に当たっては、まず最初に病院で初診日の証明書類(受診状況等証明書)を取り付けます。
3.3 基本事項③:障害年金の請求方法
障害年金の請求方法は、「障害認定日による請求」と「事後重症による請求」の2種類があります。
障害認定日において障害年金に該当する状態であれば「障害認定日による請求」、障害認定日には該当しなかった障害がその後重症化して該当する状態になった場合は「事後重症による請求」をします。
年金の支給開始時期は、「障害認定日による請求」は認定日翌月から、「事後重症による請求」は請求日翌月からとなります。
つまり、「障害認定日による請求」の場合、過去に遡って障害年金を受給できる可能性があるということです。
4. まとめにかえて
障害年金の請求には、障害に応じた診断書の提出が必要です。
診断書には障害のある部位や機能に応じて8種類あります。診断書種類別に支給決定件数を見ると、「精神障害・知的障害」による支給決定が大半(新規裁定の67.4%、再認定の78.9%)を占めます。
障害年金は制度内容が複雑で、診断書の取り付けなど手続きにも時間がかかるため、受給できる可能性があるにも関わらず未請求の人もいます。
公的年金は請求しないと受給できないため、基本事項を理解して受給を目指しましょう。
参考資料
西岡 秀泰